住まい探しにお困りの 高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯など(住宅確保要配慮者)をサポート(居住支援)します!
- かながわ住まいの情報紙
(公的賃貸住宅情報が満載)
◆第72号/2024年10月発行
(保存版、5.8MB)
- かながわあんしん賃貸住宅
◆あんしん賃貸支援事業の概要
◆登録物件の検索
…現在の登録数: 件
◆協力不動産店一覧 - 入居を拒否されない住宅
◆セーフティネット住宅情報提供システム - サービス付き高齢者向け住宅
◆住宅の概要
◆登録物件の検索 - その他の公的賃貸住宅
◆公式ホームページ(神奈川県)
- 住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人
◆神奈川県のホームページ
指定法人の一覧リスト(pdf)も入手可能。
◆お部屋探しサポートブック(住宅確保要配慮者居住支援法人ガイドブック)
◆居住支援スタートブック - 見守り等支援
◆まち協が提供する「神奈川あんしんすまい保証制度」 - 家賃債務保証
◆高齢者住宅財団が連帯保証人の役割を担います。 - 相談窓口
◆外国人の方はこちら
[市町村の居住支援協議会]
その他の耳寄り情報はこちら
…住宅確保要配慮者・居住者向け情報
…貸主・不動産店向け情報
…自治体担当者向け情報
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令和7年度「住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援事業」実施事業者を募集します。
神奈川県居住支援協議会では、住宅確保要配慮者(※)に対する住宅相談窓口を設置し、入居に向けた住宅情報提供等を行うとともに、入居後の必要に応じた生活支援活動や関係機関等が連携することにより、神奈川県における福祉の向上と豊かで住みよい地域づくりについて寄与することとしています。
つきましては、住宅確保要配慮者に対する住宅相談窓口事業を実施する事業者の公募を以下の要領に従い募集いたします。
※住宅確保要配慮者:セーフティネット法第2条各号及び施行規則第3条各号に基づき規定されている者
《募集要項》→
pdfファイル
《仕様書》→pdfファイル
《申込書》→Wordファイル
→pdfファイル
応募期間 令和7年9月1日(月)〜9月12日(金)
選定方法
本協議会幹事会から選出された会員及び事務局で構成する選定会議による審査を経て、実施団体を決定します。留意事項
国土交通省による「令和7年度支援協議会等活動支援事業(住宅確保要配慮者居住支援法人が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業)」の補助金の交付決定を受けている事業者及び他の居住支援協議会から受託・補助を受けている事業者につきましては当事業の対象となりませんので、ご留意ください。【お問合せ・申込先】
神奈川県居住支援協議会 事務局:入原(いりはら)
〒231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
(公社)かながわ住まいまちづくり協会内
TEL 045−664−6896 FAX 045−664−9359 -
外国籍住民の居住・生活支援講座実施業務 委託事業者の公募について
神奈川県居住支援協議会では、外国籍の方の入居支援をテーマに、市町村担当者や支援関係者を対象にした講座を開催します。
このたび、講座開催全般において受託いただく事業者を募集いたします。【委託事業について】
1 名 称
外国籍住民の居住・生活支援講座実施業務2 事業の目的
神奈川県内に居住する外国人については、高齢化や孤立化など複合的な問題により、退去を余儀なくされたり、新たな住宅確保が困難な方が増えつつあり、こうした方々の居住支援にあっては、不動産店や居住支援団体との連携が不可欠であるが、一義的な相談窓口となる市町村職員をはじめ、地域福祉を担うソーシャルワーカーや民生児童委員等による支援も不可欠である。
本事業は、市町村職員等の関係者を対象に、地域福祉としての住まいの位置づけや住まい探しの手順などの知識を習得してもらうことにより、要配慮者の居住の安定確保を促進することを目的とする。3 委託期間
契約締結の日から令和8年1月9日まで4 委託業務の内容
外国人に対する居住支援をとりまく複合的な課題に対して、市町村職員をはじめとする地域福祉を担う関係者を対象に、日頃の業務における居住支援の意識強化や具体的な対応手法等を周知するための講座を開催する。
- @講座のカリキュラム作成
- A講座の開催
- 《講座概要》
- 講座は1回開催する。実施時間は1回2〜3時間程度とし、各回の定員は、30名程度とする。
- 講座プログラムについて、発注者と受注者の協議の上、決定するものとする。
- 実施地域については、県東部と県西部の地域からそれぞれ選定を行うなどバランスを配慮する。
- 市町村や福祉支援団体等に講座開催通知を送付することで講座への出席を依頼する。また、申込状況等も考慮し、発注者と協議の上、各種入居支援団体等やボランティア団体などにも広く周知するよう努める。
5 その他
- 会場使用料、講師謝金、広報のためのチラシ印刷等の費用も本業務に含む。
- 業務の遂行上、必要な資料については、受注者の責任において収集するものとする。
- 業務に用いる器具、消耗品及びその他の雑品は、すべて受注者の負担とする。
→→→ 見積もり要項ダウンロード
→→→ 仕様書ダウンロード
【お問合せ・申込先】
神奈川県居住支援協議会 事務局:入原(いりはら)
〒231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
(公社)かながわ住まいまちづくり協会内 -
居住支援コーディネータ―育成(認定)研修会のご案内
居住支援に関する様々な課題は生活支援の課題の一部であり、相談者の生活や居住の権利を第一に考えて対応していく必要があります。そのためには、課題発見の技術や知識と専門機関へ「つなぐ」ためのアンテナを張った人材が求められます。
神奈川県居住支援協議会では、居住支援にも介護保険制度のケアマネジャーのような役割を担う人材が必要と考え、令和5年度から、「居住支援コーディネータ―の育成(認定)研修会」を実施しています。
今年度も開催日時が決定しましたのでお知らせいたします。
4日間の研修となりますが、全日程受講された方には、神奈川県居住支援協議会から認定証を発行いたします。
なお、会場定員に限りがありますので、定員に達した場合はご容赦ください。
1 主 催 神奈川県居住支援協議会、厚木市居住支援協議会
2 協 力 横浜市居住支援協議会、川崎市居住支援協議会
相模原市居住支援協議会、鎌倉市居住支援協議会
藤沢市居住支援協議会、茅ヶ崎市居住支援協議会
座間市居住支援協議会1 開催日時 第1日目:総論 10月17日(金)13:30〜
第2日目:各論@ 10月24日(金)13:30〜
第3日目:各論A 11月 7日(金)13:30〜
第4日目:グループワーク 11月14日(金)13:30〜2 会 場 いずれも アミューあつぎ(厚木市中町2-12-15)
第1日目(10/17):7階・ミュージックルーム1
第2日目(10/24):5階・ルーム502〜503
第3日目(11/ 7):5階・ルーム502〜503
第4日目(11/14):7階・ミュージックルーム1会場までの交通 小田急線「本厚木」駅から徒歩5分
→→→ ちらし兼参加申込書ダウンロード (
pdfファイル)
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「管理不全空家等及び特定空家等の判断マニュアル(案)」を作成しました。(2025年2月作成)
令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されたことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等が「管理不全空家等」として規定されました。
これを受けて、神奈川県では、平成28年度に作成した「特定空家等の判断基準マニュアル(案)」に、管理不全空家等の判断基準等を追加するなど、見直しを図りました。
各自治体における空き家実態調査等にお役立ていただければ幸いです。
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『皆でつながって居住支援〜住宅確保要配慮者居住支援法人ガイドブック〜』(2025年1月改訂)
神奈川県指定の居住支援法人の活動内容をまとめています。
お住まいのことでお困りの方へのご案内、居住支援法人相互の情報交換など、様々な人や機関とつながることで悩みや不安が解消されるよう、ご活用ください。
→→→ 郵送を希望される方は事務局(TEL.045-664-6896、かながわ住まいまちづくり協会内)へお問い合わせください。
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賃貸住宅貸主様、不動産店様へ 高齢者の入居不安の解消に向けて
『安心賃貸経営の手引き〜貸主向け保険商品ガイドブック〜』(2022年2月更新)
幅広く貸したいけれど、ちょっぴり不安な貸主・不動産店の皆様の不安を解消するための保険商品(少額短期保険)を集約しています。
高齢者ニーズや高齢者入居に対応した様々な工夫もご案内しています。
ぜひ、今後の賃貸経営や会社での情報共有にご活用ください。
→→→ 郵送を希望される方は事務局(TEL.045-664-6896、かながわ住まいまちづくり協会内)へお問い合わせください。
- かながわあんしん賃貸住宅検索システム
高齢者や障害者、外国人世帯等にお貸しできる賃貸住宅や、住まい探しにご協力いただける不動産店を検索できます(2011年10月3日公開)。
「空き家」にかかわる取り組み
○空き家を売却・賃貸したいが、どこへ連絡すれば?
○親の住宅を“空き家”にしないために、どのような対策が必要なの?
○空き家を地域に活用したい! など
☆電話(専用) 045−664−6901
(受付時間10:00〜12:00・13:00〜16:00 土日祝日休み)
☆FAX 045−664−9359
☆E-mail(専用) akiyasoudan@machikyo.or.jp
空き家の適正管理と利活用を促進する「空き家相談窓口」を一層充実させた制度です。
具体的には、制度の趣旨にご賛同・ご協力いただける事業者・団体様を、分野別に登録し、相談者からの要望に応じ紹介します。
- 【登録分野】
- 管理・流通分野(管理、売買、賃貸 等関連事業)
- 建物調査分野(建物調査、劣化・耐震診断・インスペクション 等関連事業)
- リフォーム分野(解体・リフォーム 等関連事業)
- 権利調整分野(相続人調査、登記手続、権利調整 等関連事業)
- その他分野(上記4分野以外で空き家の管理・利活用に関連する事業)
登録を希望される事業者は、以下の「登録申請書兼登録事業者概要」と「誓約書」をダウンロードして事務局へ送付してください。審査後、登録となります。