だれもが安心して神奈川で暮らせる居住環境づくりと、福祉の向上を目指します。

神奈川県居住支援協議会のホームページ

神奈川県居住支援協議会  会則

第1章  総則

(名称)
第1条  この会は、神奈川県居住支援協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)
第2条  本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国籍県民その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議することにより、神奈川県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  一  住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等に関すること。
  二  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
  三  支援施設の併設等を含めた住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給の促進及び住宅団地再生に関すること。
  四  その他目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条  本会の会員は、別表のとおりとする。
2  あらたに会員になろうとするものは、次条において規定する会長に入会を申し込み、同条において規定する役員の総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3  会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

第2章  役員

(役員の種別及び選任)
第5条  本会に次の役員を置く。
  一  会長  1名
  二  副会長  2名
  三  幹事  10名程度
  四  会計監事  2名
2  会長は、神奈川県県土整備局建築住宅部長とする。
3  その他の役員は、総会で選任する。
4  幹事及び会計監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の任務)
第6条  役員の任務は、次のとおりとする。
  一  会長は、本会を代表し、会務を総括し総会を招集して議長となる。
  二  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  三  会計監事は、本会の会計監査の事務を担当する。

(役員の任期)
第7条  役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  役員は再任されることができる。

第3章  組織

(総会)
第8条  総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2  総会は、次の事項を承認議決する。
  一  本会の事業計画及び予算に関すること。
  二  本会の事業報告及び決算を承認すること。
  三  会則の制定及び改廃に関すること。
  四  部会の設置に関すること。
  五  その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3  会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。

(定足数等)
第9条  総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
2  総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。

(幹事会)
第10条  幹事会は、幹事をもって構成する。
2  幹事会は、次の事項について決定する。
  一  総会の議決した事項の執行に関すること。
  二  総会に付議すべき事項
  三  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3  幹事長は、幹事の互選とし、その議長となる。
4  幹事会は、幹事長が招集する。

(部会)
第11条  部会は会長が指名する者をもって構成し、部会長が召集する。
2  部会長は、部会員の互選とし、その議長となる。
3  部会長は、必要があると認めるときは、部会の下に分科会を設置することができる。この場合、各部会合同の分科会を設置することもできるものとする。
4  部会長は、必要があると認めるときは、部会の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)
第12条  本会の事務、経費の管理等を行うために、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会に事務局を置く。

第4章  会計

(経費)
第13条  本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
             ただし、初年度においては本会の設立日から直近の3月31日までとする。

(会計及び資産帳簿の整備)
第15条  本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2  会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。

(監査及び報告)
第16条  会計監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第5章  個人情報等

(秘密の保持)
第17条  会員は、本会の事業の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報保護)
第18条  本会が取り扱う個人情報保護に関する必要事項は、総会の決議により、別に定める。

第6章  雑則

(雑則)
第19条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。

附  則
この会則は、平成22年11月24日から施行する。

附  則
この会則は、平成23年12月15日から施行する。

附  則
この会則は、平成25年7月26日から施行する。

附  則
この会則は、平成31年3月1日から施行する。

附  則
この会則は、令和元年5月28日から施行する。


別表1(会員名簿)
別表2(個人情報保護規定)