第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、神奈川県内における住まいづくり及びまちづくりに関する調査・研究、普及啓発、各種相談、人材育成及び支援活動などを行うことにより、県民の安心、安全な住まい・まちづくりを推進し県民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益法人認定法」という。)第2条第4号に規定する公益目的事業をいう。)を行う。
(1)住まい及びまちづくりに関する調査・研究、各種相談及び講習会・研修会の開催
(2)高齢者、障害者等住宅確保要配慮者に対する入居及び居住の支援
(3)住まい等のバリアフリーリフォーム推進の支援
(4)マンション管理組合の運営の支援
(5)住民主体のまちづくり及び交流活動の支援
(6)住まい及びまちづくりに関する事業の普及啓発及び支援
(7)その他公益目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、前項の公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の収益事業等(公益法人認定法第5条第7号に規定する収益事業等をいう。)を行う。
(1)住まいの設計、施工管理、検査等の事業
(2)住まいに係る各種保険・評価に関する事業
(3)土地、建物の賃貸に係る支援事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
3 第1項の公益目的事業は、神奈川県内において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 この法人は、社員総会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、業務を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(会員の種類)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、団体又は企業
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、団体又は企業
(入会)
第8条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会取扱規程(以下、「入会及び退会取扱規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下、「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費等及び賛助会費についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 会員である個人が死亡し若しくは会員である企業が破産し又は会員である団体が解散したとき。
(4) 1年間以上会費等を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
(任意退会)
第11条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会において、正会員の3分の2以上の同意により、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対して、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1個人、1企業又は1団体につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)事業報告書並びに計算書類及び財産目録の承認
(4)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(5)役員の報酬等の支給基準
(6)会員の除名
(7)解散、公益目的取得財産の残額の贈与及び残余財産の処分
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
2 定時社員総会は、毎年1回6月に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
(社員総会運営規則)
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とし、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 一般社団・財団法人法第65条第1項各号に該当する者は、役員となることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
7 会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第29条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員の3分の2以上の同意に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員及び非常勤役員のうち会長又は専務理事の職にある者に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用規程による。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会運営規則によるものとする。
(役員の責任軽減)
第32条 この法人は、理事及び監事の損害賠償責任について、重大な過失等がないときは、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
(顧問及び相談役)
第33条 この法人に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定め選任する。
3 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問及び相談役の職務)
第34条 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
(設置)
第35条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選任及び解任
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第32条の責任の免除
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第27条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項に規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
(財産の種別)
第46条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 定款第4条に規定する公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産(以下「公益目的不可欠特定財産」という。)
(2) その他理事会で、基本財産とすることを決議した財産
(3) 公益法人への移行日以後に基本財産又は公益目的不可欠特定財産として寄附された財産
3 この法人の設立時の基本財産は、設立時の財産目録で、公益目的不可欠特定財産及び前項第2号の基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 会長は、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、寄付の種類、金額(評価額を含む。)、受け入れに係る負担等を確認し、管理等に要する費用を検証し、理事会の決議を経て受け入れを決定するものとする。
6 前項により、寄付を受け入れた場合は、会計帳簿に記入し、公益目的事業に使用しなければならない。
(基本財産の維持及び処分)
第47条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により公益目的不可欠特定財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 公益目的不可欠特定財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第48条 この法人の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、変更する場合で緊急やむを得ないときは、事後に理事会に報告して承認を得なければならない。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等は、定時社員総会に報告するものとする。
3 前項の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下、この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
(重要な財産の処分又は譲受け)
第50条 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計原則等)
第51条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
(定款の変更)
第52条 この定款は、第56条の規定を除き、社員総会において、正会員の3分の2以上の同意により変更することができる。
2 公益法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をするときは、軽微なものを除き、その事項の変更について行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第53条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前条の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、正会員の3分の2以上の同意により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
(委員会)
第57条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事録に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
(情報公開)
第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報保護に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第62条 この法人の公告は、電子公告の方法による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項による公告をすることができない場合は、神奈川県において発行される神奈川新聞に掲載する方法による。
(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項の規定による設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この定款の施行の日以後の最初の会長は、寶積泰之とする。
附 則 1 この定款は、平成25年12月24日から施行する。
附 則 1 この定款は、令和元年6月20日から施行する。 |