高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度を含む高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正が、平成23年10月20日より施行されました。
高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要であると言われています。
登録・閲覧制度のあらましは、下記Webサイト(外部リンク)を参考になさってください。
神奈川県では、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第24条1項の規定、神奈川県サービス付き高齢者向け住宅の定期報告等実施要領(平成26年2月5日施行)に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者又は管理等受託者(以下 「登録事業者等」 という)の方を対象に、工事完了時の報告及び定期的に運営状況等について報告を求めています。
これらの報告等についての詳細は、県住宅計画課のホームページ
( http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360434/ )をご覧ください。
「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用するには登録が必要となり、下表の基準等を満たしていなければなりません。また、神奈川県における申請窓口は、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(TEL.045−664−6896)が担当しています。
項目 | 基準 | |
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登録できる住宅の種別 | 賃貸住宅または有料老人ホーム ※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する |
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入居者要件 | 60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
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設備基準 <※1> |
規模 |
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設備 | 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合あり)。 | |
加齢対応構造等(バリアフリー)の基準 | (1)床 | 段差なし |
(2)廊下幅 | 78p(柱の存する部分は75p)以上 | |
(3)出入口の幅 | 居室:75p以上 浴室:60p以上 |
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(4)浴室の規格 | 短辺:120p、面積:1.8u以上 (一戸建ての場合 短辺:130p、面積:2u以上) |
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(5)住戸内の階段の寸法 | T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65 T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm) |
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(6)主たる共用の階段の寸法 | T≧24 55≦T+2R≦65 | |
(7)手すり | 便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置 | |
(8)エレベーター | 3階以上の共同住宅は、建物出入り口のある階に停止するエレベーターを設置(横浜市については、別途基準あり) | |
上記の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良の場合 | 上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと | |
規則第34条第1項第9号及び規則第10条第5号に規定する基準 | 次のチェックリストでご確認ください。 【令和元年様式】 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第34条関連) [Excelファイル/152KB] 【旧様式】 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第34条関連) [Excelファイル/222KB] 【令和元年様式】 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第10条関連・特別な場合に使用) [Excelファイル/97KB] 【旧様式】 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第10条関連・特別な場合に使用) [Excelファイル/133KB] ※上記ファイルは登録申請時の提出用の書式になっていますが、基準への適否の確認に用いる場合は正式な記載をする必要はございません。 |
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サービスの基準 | 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
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状況把握サービス及び生活相談サービスの基準 | 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供(横浜市については、別途基準あり)
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その他 |
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家賃等の前払い金を受領する場合 |
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規模の基準項目 | その他の居住の用に供する部分 | 規則第8条に規定する「その他居住の用に供する部分」とは、入居者が居住のために必要で必要な時間に自由に使用できる部分とする。ただし、ホール、廊下、階段等は含まない。 |
十分な面積を有する場合 | 規則第8条に規定する居間、食堂、台所その他の居住に用に供する部分が高齢者が共同して利用するため「十分な面積を有する場合」とは、25uから各居住部分の床面積を減じた面積を合計した面積以上とする。 | |
構造及び設備の基準 | 規則第9条に規定する共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、「各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、入居者が各居住部分から台所、収納設備又は浴室に円滑に移動できるものであり、台所、収納設備又は浴室の規模が適切なものであること。 |
共通 | 付近見取り図 | |
【令和元年廃止】 配置図 |
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各階平面図 | ||
各戸の間取図 | ||
バリアフリー構造等を表示した書類(図面) | ||
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類(チェックリスト) |
【令和元年様式】★ 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第34条関連) [Excelファイル/152KB] 【旧様式】★ 加齢対応構造等のチェックリスト(規則第34条関連) [Excelファイル/222KB] |
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入居契約書類 | <※2>必ずお読みください。 | |
サービス提供契約書(提供者=入居者) ※入居契約書と別契約の場合のみ |
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登録事項等についての説明書(法第17条) | 【令和4年様式】★ 入居予定者への登録事項に関する説明書の参考様式(法第17条)[Excelファイル] 【令和元年様式】★ 入居予定者への登録事項に関する説明書の参考様式(法第17条)[Excelファイル] 【平成27年様式】★ 入居予定者への登録事項に関する説明書の参考様式(法第17条)[Excelファイル/174KB] 【旧様式】★ 入居予定者への登録事項に関する説明書の参考様式(法第17条)[Excelファイル/99.5KB] 【有料老人ホーム重要事項説明書(様式)】 @★ 県域[Excelファイル/161KB] A★ 横浜市[Wordファイル/177KB] B★ 川崎市(1)[Excelファイル/166KB] 川崎市(2)[Excelファイル/42KB] ※相模原市、横須賀市については、「県域」を使用してください。 C★ 別添1=県、市共通[Excelファイル/61KB] D★ 別添2=特定施設の指定を受けた事業者のみ[Excelファイル/34KB] |
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家賃等の前払いについて保全措置の内容を証する書類(法第7条第1項第8号) ※該当の場合のみ |
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有料老人ホームに関する確認書 ※参照: ◎下記以外の神奈川県の管轄エリアで事業をされる方 → 神奈川県保健福祉局 高齢福祉課のホームページ ■横浜市内で事業をされる方 → 横浜市健康福祉局高齢施設課のホームページ(「有料老人ホーム設置計画事前計画書」による) ■川崎市内で事業をされる方 → 川崎市保健福祉局高齢者事業推進課 ■相模原市内で事業をされる方 → 相模原市健康福祉局高齢政策課 ■横須賀市内で事業をされる方 → 横須賀市福祉部指導監査課 |
当該施設の所在する市長宛てに申請した有料老人ホームに関する確認書の写しを提出してください。 【令和元年廃止】★ 有料老人ホームに関する確認書[Wordファイル/36.5KB] |
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建物建築確認通知書(写し) ※参照:神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課のホームページ。同建築指導課のホームページ |
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共同利用施設利用計画書 ※共同台所、共同浴室を設ける場合のみ |
★ 共同利用施設利用計画書[Excelファイル/50KB] | |
法第7条第1項第6号及び第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面 | 【令和元年廃止】★ 誓約書【建物】(法第7条第1項第6号、第7号)[Wordファイル/29KB] ★ チェックリスト(法第7条第1項第6号、第7号)[Excelファイル/19.5KB] |
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登録を受けようとする者及び法定代理人が欠格事項に該当しないことを誓約する書類 | 【令和元年廃止】★ 誓約書【申請者】(法第8条第1項)[Wordファイル/46.5KB] | |
登録申請者がサービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合 | 【令和元年廃止】 建物登記簿謄本(新築は土地の登記簿謄本) ※賃貸の場合は、建主(地主)との契約書等 |
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サービス付き高齢者向け住宅の管理又はサービス提供を委託により他の事業者に行わせる場合 | 管理またはサービス提供の業務委託契約書または契約書(案) | |
申請者が法人である場合 | 【令和元年廃止】 登記事項証明書 |
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【令和元年廃止】 定款 |
これらを踏まえ、サービス付き高齢者向け住宅における登録事業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるよう、内容が明確かつ合理的な契約書の雛型である「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」が「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページにおいて公開・配布されておりますので、契約書作成の際にご参考にしてください。
登録を受けた建物の工事が完了した場合 ※提出先にご注意ください。 |
完了報告書/提出先:横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、その他の市町村は神奈川県県土整備局住宅計画課 |
※完成写真・加齢対応構造等のチェックリストを添付 | |
入居しようとする者への書面交付及び説明(契約前) | 登録事項等についての説明書(法第17条) |
サービス付き高齢者向け事業に係る登録事項等を変更した場合 | ★ 登録事項等の変更届出書[Excelファイル/29.5KB] (※システム入力が不要の場合) 添付書類については、次のチェックリストを参照のこと。 【令和元年様式】★ 変更届添付書類チェックリスト[Excelファイル/10KB] 【旧様式】★ 変更届添付書類チェックリスト[pdfファイル/57.3KB] |
地位承継、廃業等の届出 および登録抹消申請 |
★ 地位承継届出書[Wordファイル/39KB] ★ 廃業等届出書[Wordファイル/37KB] ★ 登録抹消申請書[Wordファイル/31KB] |
登録の更新 | 登録日から5年以内に登録の更新を行うことが義務付けられています。 ※申請書類については、原則として新規登録と同様のものが必要となります。添付書類については、次のチェックリストを参照のこと。 【令和元年様式】★ 登録(新規・更新)申請添付書類チェックリスト[Excelファイル/12KB] ※12 適合性に関するチェックリスト(第2号様式)[Excelファイル/19.5KB] 【旧様式】★ 登録(新規・更新)申請添付書類チェックリスト[Excelファイル/64KB] ※令和4年9月1日から、内容に変更が無い添付書類を省略できるようになりました。「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム・事業者向け新着情報」を参考になさってください。 |